行政書士による、相続に関するQ&A

- 建設業の許可営業はそのまま続けられるの?
- 相続が発生した場合、
①許可はそのままで、変更届出だけで、許可営業を続けられる場合と、
②新しく許可を取り直さなければならない場合があります。
許可要件に該当するかどうかは 調査が必要な場合もありますのでご相談ください。 ①の例⇒法人の 経営業務の管理責任者または専任技術者が亡くなられたとき
⇒許可要件に該当する人が 同社に 常勤で、存在することが証明でき、許可権者(都庁など)に認められれば 続けられます。
⇒必要な手続きは? 経営業務の管理責任者または専任技術者の変更届出を、2週間以内に提出すること
②の例⇒許可営業をしていた個人事業主(屋号が○△工業などの代表者)が亡くなられたとき
⇒新規に建設業の許可を取得しなおすことが必要です。 新規許可の取得申請をする場合は、相続人などの条件が該当するかどうか申請前に 許可を受付される係のご担当と、相談することが必要な場合もあります。 こんな方法も!⇒同じ新規申請となるなら、これを機会に、「個人事業主は法人化する」ことも一案です!また、事前予防策として「個人事業者は代表者のご存命中に法人化しておく」ことも 考えてみてください!
遺産相続に関する行政書士報酬
下記報酬は、ご相談者の遺産相続トラブルが、行政書士のみで対応する場合の金額です。「士の会」の他の士業と連携して対応する場合、金額が異なる場合がございます。 以下の業務報酬は目安であり、ご相談内容や書類作成枚数・調査の内容に応じて金額が変わります。士の会では、あらかじめ、お見積もりいたしますのでご安心下さい。| 業務の内容 | 報酬の目安 | |
|---|---|---|
| 行政書士ができること | 許認可の継承にともなう業務 (変更届出書類作成及び提出、その他) |
21,000円~ |
| 許認可が継承できない場合の業務 (新規の許認可申請書類作成及び提出、その他) |
157,500円~ | |
| 届出、申請等には 調査が必要です。その内容に応じて、金額は異なります。その他 ご相談にも応じます。 | ||
| 行政書士だけでなく、弁護士や司法書士もできること。 | 各種議事録等の作成 | 21,000円~ |
| 相続人の確定(戸籍集め等の調査を含む) | 21,000円~ | |
| 相続財産の確定 | 21,000円~ | |
| 遺産分割協議書の作成、チェック | 100,000円~ | |
| 遺言書の作成、チェック | 100,000円~ | |
| 遺言執行人としての アフターフォロー | 10,500円~ | |
| その他 相談業務 | ご相談の内容に応じて 3,150円~ |
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建設業を中心とした各種許可申請の他、土地建物に関する契約関係、遺言・相続手続を主たる業務としております。又、ご相談や受任した業務については、関連業種(弁護士、税理士等)の方達と積極的に連携しながら、適切な解決が出来るよう心がけております。ご相談お待ちしています。
設立以来、建設業を中心に、
許認可申請、経営事項審査申請、入札参加資格申請等の他、ご相談しづらい内容(DV、GIDなど)を含めたご相談にも応じております。
女性特有のご相談にも応じます。
設立以来、「困ったとき、悩んだ時にあなたを サポート!」をモットーに、会社・医療法人等設立 入国・在留申請、 遺言・相続手続、 建設・宅建業 古物商等の各種許認可申請ならびに著作権等 の各種行政法務相談に応じております。